運営規約 | まちづくり上井草

まちづくり上井草運営規約

(名称)

第1条 本会は、まちづくり上井草(以下「会」という。)と称する。

(目的)

第2条 会は、上井草駅と旧井草川を中心とする地区(以下「地区」という。)の歴史や風土を活かしながら、地区外の人々も住みたくなるような魅力的で落ち着きのある、かつ賑わいのあるまちの形成を図るため、地区固有の資源を活用し、緑化や景観などに関する検討を行い、地区住民や杉並区にまちづくりの提案をすることを目的とする。

(会員)

第3条 会は、別紙活動区域図内に居住する者、事業を営む者、および土地・建物を所有する者等 (以下「会員」という。)によって構成する。なお、会員の入会・退会手続きは、口頭による申し出と役員会の了承によるものとする。

(活動)

第4条 会は、目的を達成するため、次に掲げる事項について活動する。

  1. 地区の歴史・風土を踏まえたまち並み景観、パブリックデザインに関すること。
  2. 地区内の接道部及び公共空間の緑化、ならびに緑の保全に関すること。
  3. 地区の住民生活の安全性、快適性、利便性などに関すること。

(役員)

第5条 会の役員は、次のとおりとし、会員の中から互選する。

  1. 代表 1名
  2. 幹事 3名
  3. 会計 1名

(役員の職務)

第6条 役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 代表は、会を代表し、会の活動を総括する。
  2. 幹事は、代表を補佐し、代表に事故ある時は協力してその職務を代行する。
  3. 会計は、会の会計の一切を行う。
  4. 役員は、役員会を構成し、会の業務を遂行する。

(会議等)

第7条 会議は、代表が招集して開催する。

  1. 会の趣旨に賛同する者で会員の承認を得た者は、会議に出席することができる。
  2. 代表は、必要により関係機関や専門家の出席などを求めることとする。
  3. 会議は、原則として月に1回開催する。
  4. 議決事項は、出席会員の過半数の同意により決するものとする。

(会費)

第8条 会員は、年会費として会に1,000円を納入する。

(会計年度)

第9条 会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(規約改正)

第10条 本規約の改正は、会員の過半数の同意により行うものとする。

附則 この規約は、平成22年7月15日から施行する。

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2010/08 に杉並区初の
「テーマ型まちづくり協議会」
に認定されました。