まちづくり上井草運営規約
(名称)
第1条 本会は、まちづくり上井草(以下「会」という。)と称する。
(目的)
第2条 会は、上井草駅と旧井草川を中心とする地区(以下「地区」という。)の歴史や風土を活かしながら、地区外の人々も住みたくなるような魅力的で落ち着きのある、かつ賑わいのあるまちの形成を図るため、地区固有の資源を活用し、緑化や景観などに関する検討を行い、地区住民や杉並区にまちづくりの提案をすることを目的とする。
(会員)
第3条 会は、別紙活動区域図内に居住する者、事業を営む者、および土地・建物を所有する者等 (以下「会員」という。)によって構成する。なお、会員の入会・退会手続きは、口頭による申し出と役員会の了承によるものとする。
(活動)
第4条 会は、目的を達成するため、次に掲げる事項について活動する。
- 地区の歴史・風土を踏まえたまち並み景観、パブリックデザインに関すること。
- 地区内の接道部及び公共空間の緑化、ならびに緑の保全に関すること。
- 地区の住民生活の安全性、快適性、利便性などに関すること。
(役員)
第5条 会の役員は、次のとおりとし、会員の中から互選する。
- 代表 1名
- 幹事 3名
- 会計 1名
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
- 代表は、会を代表し、会の活動を総括する。
- 幹事は、代表を補佐し、代表に事故ある時は協力してその職務を代行する。
- 会計は、会の会計の一切を行う。
- 役員は、役員会を構成し、会の業務を遂行する。
(会議等)
第7条 会議は、代表が招集して開催する。
- 会の趣旨に賛同する者で会員の承認を得た者は、会議に出席することができる。
- 代表は、必要により関係機関や専門家の出席などを求めることとする。
- 会議は、原則として月に1回開催する。
- 議決事項は、出席会員の過半数の同意により決するものとする。
(会費)
第8条 会員は、年会費として会に1,000円を納入する。
(会計年度)
第9条 会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約改正)
第10条 本規約の改正は、会員の過半数の同意により行うものとする。
附則 この規約は、平成22年7月15日から施行する。